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(入会金)
第1条 法科大学院協会(以下、「協会」と略す。)の会員は、各々入会にあたって10万円の入会金を協会に納付しなければならない。
2 協会成立当初の会員は、各々成立時に10万円の入会金を協会に納付するものとする。

(年会費)
第2条 協会の会員は、各々年度ごとに次の各号の区分に応じて年会費を協会に納付しなければならない。
(1) 設置する法科大学院の1学年の定員が60名以下の会員 5万円
(2) 設置する法科大学院の1学年の定員が60名を超える会員 10万円
[注記]2019年12月21日の総会により、2021年度から、同条の定める会費につきまして、以下の通りと改めることが承認されています。
(1) 設置する法科大学院の1学年の定員が60名以下の会員 10万円
(2) 設置する法科大学院の1学年の定員が60名を超える会員 20万円

(準会員)
第3条 協会の準会員は、各々年度ごとに5万円の年会費を協会に納付しなければならない。

附則
(施行期日)
第1条 本細則は2003年12月20日から施行する。

(会員となった準会員の年会費)
第2条 本細則第2条の規定にかかわらず、協会の準会員である者が協会に入会した場合における当該年度の年会費は、すでに支払われた準会員としての年会費との差額とする。

以上

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